【個人事業主】中古車購入時の減価償却について
個人的な覚え書きです💧
耐用年数
- 普通自動車 6年
- 軽自動車 4年
減価償却時の耐用年数計算
法定耐用年数を超えていない場合
・法定耐用年数−経過年数+経過年数×0.2
(例)普通自動車 4年落ち
6年ー4年+4年×0.2=2.8
※少数点以下は切り捨てなので2年となる
法定耐用年数を超えている場合
・法定耐用年数×0.2
(例)普通自動車 7年落ち
6年×0.2=1.2
※小数点以下は切り捨てなので1年となる
実際には経過年数ではなく経過月数で算出となる。例えば4年5ヵ月落ち等。
ざっくりと計算すると初度登録から15カ月までは5年、16~30カ月までは4年、31~45カ月までは3年、46〜61カ月までは2年、62カ月以降は1年となる。
(以下国税庁HPから引用)
1-5-6 法人がその有する中古資産に適用する耐用年数について、省令第3条第1項ただし書の規定により簡便法によることができない場合であっても、法人が次の算式により計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)を当該中古資産に係る耐用年数として計算したときには、当該中古資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときを除き、これを認める。(平10年課法2-7「一」により追加)
さらに注意点、減価償却は月額計算なので
1年で全て経費化するには、決算後の1月に購入しないと、翌年までかかる。